「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について公表します。

1.初任運転者に対する特別な指導期間

入社後、運転者に選任するまでの期間実施します。

2.初任運転者に対する特別な指導(座学)の内容及び時間

①事業用自動車の安全な運行に関する基本的事項
②事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
③運行の安全及び旅客の安全を確保するため留意すべき事項
④危険の予測及び回避
⑤安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
⑥実技指導で記録したドライブレコーダーの映像を利用した運転特性の把握と是正
①から⑥において合計10時間以上実施

3.初任運転者に対する特別な指導(実技)の内容及び時間

① 使用するバスは貸切車両(12mAT 及び MT 車両)とし、初任運転者本人が運転士、
指導教育者を同乗させ、必要に応じその都度指導する。
②教育するルートについては、実際の運行で頻繁に走行が想定される経路上において、危険ポイント(幅員・高さ・狭隘区間・山間部・夜間走行など)を体感する。
③実技指導については、ハンドル時間20時間以上とし、指導者による指導内容及びハンドル時間を記載した書面を共有する。

4.2026年度に教育を実施した初任運転者(車両はすべて大型)

運転者名教育担当者教育担当者の役職及び経験
運転士D指導者A指導運転士、乗務歴37年

※安全教育の実施状況に合わせて随時更新しております(2026年4月1日現在)

過去の初任運転者教育実績